令和7年度登場!新事業進出補助金

『成長加速化補助金』とは

成長加速化補助金の概要

正式名称は「中小企業成長加速化補助金」で、売上高が10億円以上~100億円未満の中小企業が、さらに売上を伸ばして成長していくために、工場や店舗の新築や増改築、生産設備等の、1億円以上かかる大型の投資を補助金で応援しましょう、という経済産業省管轄の制度です。

成長加速化補助金が注目される理由は、【最大5億円】の補助金が狙えるという、規格外の規模であることです!
しかも他の補助金とは異なり、新商品開発や革新性などが必ずしも求められないため、「今の事業をそのままさらに拡大するための新工場の建設」などでも、対象になり得る点も特徴的です。

ですが、単に目の前の投資だけの話だけではなく、「およそ10年後までの会社全体の成長戦略、中長期にわたる計画」を、40ページ近くにわたり膨大な量で作成する必要があります。
同じく国の、ものづくり補助金や事業再構築補助金などこれまでの補助金とは、考え方や目的、審査の目線が根底から違うので、同じようなやり方でチャレンジすると間違いなく失敗するでしょう。

対象外となる企業
  • 予定している投資額が1億円未満(建物工事、機械装置、ソフトウェアなど)
  • 過去3期の売上高平均が10億円未満、又は100億円以上の規模の企業
  • 投資する場所が海外の計画(海外支店や海外工場など)

>>「中小企業成長加速化補助金・100億宣言」の公式WEBサイト

新事業進出補助金のスケジュール(2次公募)

公募期間:令和7年12月ごろ(1次公募終了後(9月中)に開始予定)
採択発表:令和8年3~4月頃(予定)


※注① プレゼン審査では、必ず代表者本人によるプレゼンが必須で、プレゼンと質疑応答あわせて1時間以上を要します。審査では、計画の実現可能性や将来の成長目標、経営者として本当に計画を進めていく意思があるかなどを確認されますので、しっかりと準備しましょう。またこの時に、金融機関の担当者に同席してもらえる場合は加点になりますので、事前の打診も重要です。
※注② 交付申請では見積り、相見積もり等を提出します。この見積りの内容だけでも何度も何度もやり直しをさせられたり、最悪の場合は補助金が減額されたり、取消しになる場合もありますので、しっかりと対策しましょう。
※注③ 交付決定後に、発注や契約、支払がOKになります。それ以前に契約等してしまった場合は全て補助対象外になるので注意しましょう。
※注④ 補助金が入金されるまでに、事業計画に沿った全ての経費(設備投資、開発・・・)を使った上で、正しい資料(仕様書、注文書、納品書、検収書、通帳コピー・・・)を完璧に提出する必要があります。ここでも重大なミスを犯して補助金が取消しになったケースが多く存在しますので、何が正しいのかを事前にしっかりと把握しましょう。

新事業進出補助金で補助金はいくら出るの?条件(要件)はありますか?

補助金額・補助率について

補助上限額5億円
補助率1/2

・補助対象となる経費の税抜き額に対して、1/2を掛けた金額が補助申請額になります。後でかかる金額が増えた場合でも、当初申請額以上はもらえないため、しっかりと精査しましょう。

補助金を受けるために必ず必要な要件

①直近3期の決算での売上高が「10億円以上、100億円未満」であること

売上高条件の解釈は、申請企業単体だけでなく、例えばホールディングスを中心としたグループ全体で10億円以上、などでもOKです。グループ会社を計算に入れるかは任意のため、例えば親会社が売上100億円以上でも、補助金申請する企業単体で上記以内なら、OKです。

②補助対象経費のうち、投資額(※)が1億円以上(税抜き)であること

※建物の新築・増改築・中古建物の取得、機械装置、ソフトウェア

③公募申請時までに【100億宣言ポータルサイト】に自社の「100億宣言」を作成して公表すること
ここがポイント

100億宣言自体は要件満たせば1ページ程度で簡単に作成できますが、宣言の内容や、今後10年までの自社の売上計画が、補助金の申請書と合致することが必要です。
宣言の申請から公開までに数週間かかるため、実質的には「補助金締切の数週間前には、補助金申請書もほぼ完成させる」ことが必要です!

④補助事業(設備投資や支払い)が完了した月の決算年度を基準に、3年後の決算期において、一定の賃上げ要件を満たす事業計画を策定すること

「会社全体の給与支給総額」又は「役員・従業員1人当たりの給与支給総額」のどちらかを選択し、「実施する都道府県の直近5年間の最低賃金の年平均上昇率」以上の計画数値を作り込むことが必要です。(東京都は3年間で8.4%、徳島県は3年間で12.9%など、県で異なります)
(注意)設定した自社の目標値を達成できなかった場合、補助金の一部返還義務が生じます。

ここがポイント

勘の良い方であれば、後で返還の可能性を少しでも下げるために、目標値を低めに設定しておこう、と考えると思います。しかし、この補助金は1次書面審査で「計画で設定した目標値の高低での足切り」が明確に存在します。リスク回避のために小さい計画を作ると、そもそも書類審査が通らない、ということです。このような足切りポイントが、賃上げの数値以外にも複数存在しますので、これを前提とした計画作成が必要です。

⑤日本国内において補助事業を実施すること

・建物の整備や機械の設置が日本国内であることが必須です。「海外に輸出する商品、海外の自社グループ店舗に並べるための製品、などを製造するための日本工場」はOKです。

新事業進出補助金での補助金は何に使っても良いの?

対象となる期間(交付決定から2年以内)に、対象となる費用に対して、実際に支払ったお金に対しての補助です。成長加速化補助金は、補助事業での投資に2億円かかった場合、その1/2の1億円が補助金となります。
この対象となる費用は、以下のように決められています。

補助対象経費について

  • 建物費

    ・工場や店舗などの建物の新築、現工場の増改築
    ・中古建物の購入費

  • 機械装置費

    ・機械装置の購入費(1件あたり100万円以上)
    ・中古設備も一定の条件を満たせば可能

  • ソフトウェア費

    ・自社専用ソフトウェアの構築委託費
    ・既成のソフトウェア購入や、クラウドサービス利用費

  • 外注費

    ・検査、加工、設計等の一部に係るもの

  • 専門家経費

    ・技術指導などを専門家に依頼する場合の費用
    ・補助事業における専門家であり、補助金申請のコンサルは×

補助対象外経費について

  • ・土地、新築建物の購入費
    ・工事にあたって発生する撤去費や解体費
    ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(車両、船舶、PC、タブレット・・・)
    ・第一次産業に掛かる経費(自社で生産したものの加工に関する設備はOK)
    ・再生可能エネルギー発電設備
    ・資本関係のある先への支払い

採択されやすくするためにはどうしたらいいの?

これまで解説してきたポイント以外にも、「審査で評価される要素」を押さえながら、40ページ近くに及ぶ膨大な計画書に落とし込んでいくことが重要です。
さらに、以下のような認定を取っているか?も重要なポイントです。計画書のひな形でも、これらを書くためのページがあり、しかも無いからといって勝手に削除も禁止なので、「丸々1ページ、何もないとしか書けない」のか、「こういう認定を取っている又は申請中と書ける」のかで、どちらがいいかはわかりますよね。
補助金の申請書そのものだけではなく、これらの準備まで含めて、早くから進めていくことが重要です。もちろん、弊社ではこれらも合わせてサポートしていきます。

  • パートナーシップ構築宣言

    下請け企業との適切な取引を行う、という宣言の作成と公開。最短約2週間かかります。

  • 事業継続力強化計画費

    地震や水害などの発生に備えた対策をします、という計画書を作成して、地方の経済産業局から認定を貰います。エリアによりますが最長で約1.5ヶ月かかります。

  • えるぼし認定
    くるみん認定

    女性社員の活用や、育休がとりやすい環境を整備している企業が取得できる認定です。認定自体は年単位がかかるためすぐには取れませんが、その認定取得に向けた計画の作成や公開などでもアピール可能です。

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