令和6年度補正予算!ものづくり補助金

『ものづくり補助金』とは

ものづくり補助金の概要

正確には「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」という名称で、2012年から続く経済産業省管轄の制度です。

新しい技術やビジネスモデル、サービスなどを開発したり、インバウンド対応や海外への直接投資などによって海外需要を開拓したりする中小企業を支援する補助金で、定番の補助金と言えます。新しいことに取り組む際には、ぜひとも活用したい補助金です。

10年以上続く補助金のため、名前を聞いたことがある方や申請経験がある方もいるかもしれません。しかし同じ補助金でも、細かい要件や計画書に記載すべき内容は毎年同じではありません!そのため、「前に申請をしたことがあるから大丈夫」、「付加価値が上がる計画なら受かるでしょう」と安易に申請してしまうと、残念な結果になることも・・・。

以前のものづくり補助金では、生産性向上につながる取り組みを行うことで要件を満たし、採択となっていました。例として、「製造業の会社が新たに機械を購入して、製品の加工スピードが2倍になる」といった取り組みです。今年度は、同様の取り組み内容では確実に不採択となります。実際に、令和7年7月28日に発表のあった19次公募では採択率が約32%となっており、以前のものづくり補助金は50%程度の採択率であったことを考えると、採択が難しくなっていることがわかります。

対象外となる企業
  • 雇用している社員が0名(外注や業務委託は雇用ではありません)
  • 直近16ヶ月以内にものづくり補助金、事業再構築補助金、新事業進出補助金に採択されたことがある企業
  • 過去3年間に2回、ものづくり補助金の交付決定を受けた事業者
  • 直近3期の課税所得平均が15億円を超える事業者

>>「ものづくり補助金」の公式WEBサイト

ものづくり補助金のスケジュール

公募期間:令和7年7月25日~10月24日
採択発表:令和8年1月下旬頃


※注① 口頭審査では、本当にこの新規事業をやる気があるのか?成功するための分析や準備を行っているか?という内容を聞かれますので、しっかりと準備しましょう。
※注② 交付申請では見積り、相見積もり等を提出します。この見積りの内容だけでも何度も何度もやり直しをさせられたり、最悪の場合は補助金が減額されたり、取消しになる場合もありますので、しっかりと対策を打ちましょう。
※注③ 交付決定後に、発注や契約、支払がOKになります。それ以前に契約等してしまった場合は全て補助対象外になるので注意しましょう。
※注④ 補助金が入金されるまでに、事業計画に沿った全ての経費(設備投資、開発・・・)を使った上で、正しい資料(仕様書、注文書、納品書、検収書、通帳コピー・・・)を完璧に提出する必要があります。ここでも重大なミスを犯して補助金が取消しになったケースが多く存在しますので、何が正しいのかを事前にしっかりと把握しましょう。

ものづくり補助金で補助金はいくら出るの?条件(要件)はありますか?

補助金額・補助率について

補助金額

製品・サービス高付加価値化枠グローバル枠
従業員規模補助上限額補助率従業員規模補助上限額補助率
5人以下750万円 中小企業1/2
小規模企業・
小規模事業者及び
再生事業者2/3
従業員規模毎の区切り無し3,000万円 中小企業1/2
小規模企業・
小規模事業者及び
再生事業者2/3
6~20人1,000万円
21~50人1,500万円
51人以上2,500万円
特例要件
・大幅な賃上げに取り組む事業者のみなさまには、補助上限額を100~1,000万円上乗せします。
・最低賃金の引き上げに取り組む事業者のみなさまには、補助率を2/3に引き上げます。

・補助金の上限は上記のように従業員数と申請する枠によって変わりますが、いずれも下限は100万円のため、補助事業に中小企業は最低200万円以上、小規模事業者等は最低150万円以上の経費を使うことが最低条件となります。
・特例については、下記の「②特例措置要件」をご確認ください。

補助金を受けるために必ず必要な要件

①基本要件

  • 1.付加価値額の増加要件

    事業者全体の付加価値額の年平均成長率が3%以上

  • 2.賃金の増加要件

    【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
    3~5年間、給与支給総額の年平均成長率が2%以上であること
    or
    3~5年間、従業員一人当たりの給与支給総額の年平均成長率が直近5年間の最低賃金の年平均成長率を上回ること

  • 3.事業所内最低賃金水準要件

    【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
    3~5年間、最低賃金が事業を行う都道府県の最低賃金より+30円以上の水準であること

  • 4.従業員の仕事・子育て両立要件
    (従業員数21名以上の場合のみ)

    【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
    申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表する

4は、一般事業主行動計画を知識の無い方が進める場合、計画作成時間8時間、申請作業1時間、申請後公表完了まで1週間程度要しますので、時間に余裕を持って進めましょう。

②特例措置要件

  • 1.大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例適用要件

    【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
    以下の全てを満たすこと
    ・3~5年間、給与支給総額が年平均成長率6%以上であること
    ・事業計画期間最終年度において、特例の+6%以上で増加した給与支給総額目標値を達成すること
    ・3~5年間、最低賃金が事業を行う都道府県の最低賃金より+50円以上の水準であること

  • 2.最低賃金引上げに係る補助率引き上げの特例適用要件

    2023年10月~2024年9月までの間、3ヶ月以上、最低賃金+50円以内で雇用している従業員が30%以上いること

※グローバル枠は公募要領をご確認下さい。

加点項目について

加点は15項目のうち、最大6個まで取ることができます。加点を取得するには、数ヶ月~数年掛かるものもありますが、重要な加点項目を下記に抜粋します。

加点項目取得にかかる期間
1. 経営革新計画3ヶ月~6ヶ月
2. パートナーシップ構築宣言約10日
3. 事業継続力強化計画30~45日程度
4. 成長加速マッチングサービス即時
5. 賃上げ— ※申請時に計画策定すればOK

これらの加点は、採択率に非常に大きく影響します!加点項目の数が3個~4個違うだけで採択率が何倍も変わることがあります。ものづくり補助金は第1次~第19次において、それぞれ難易度が低い場合と高い場合が有りますが、第19次のように採択率がそもそも低い時には、特に加点を沢山揃えることが重要なポイントになります。
上記の2.~4.は簡単な手続きで取得できるため、確実に実施しましょう。しかし、簡単である反面、ここでは競合する申請企業とは余り差が出ないとも言えます。5.は計画策定すればOKのため容易とも捉えられますが、補助金受給後の報告時に確実に実施できていない場合、補助金の返金を求められるだけでなく、他の中小企業庁の所管する補助金を申請する際に大幅な減点となりますので、確実に賃上げが出来ないのであれば、無理矢理加点を取得することは控えましょう。
1.の経営革新計画は期間を要するだけでなく、事業計画書の作成やプレゼンテーションも必要となるため、難易度は非常に高いものとなっております。また経営革新計画は中小企業の3%程度しか取得していないため、競合する申請企業と非常に差を付けやすい加点項目となっておりますので、是非とも取得したいものです。この経営革新計画は都道府県によって、経営革新計画を取得した企業向けの補助金がある場合が有りますので、ものづくり補助金以外にも活用することも期待できます。

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経営革新計画とは?

公的融資に関する支援

ものづくり補助金の補助金は何に使っても良いの?

基本的に補助金は、全て使ったお金に対しての補助であり、ものづくり補助金は新規事業に掛かる費用が900万円の場合、中小企業はその1/2の450万円、小規模事業者は2/3の600万円
が補助金となります。そしてその使う費用は限定されており、以下のものとなります。

補助対象経費について

  • 機械装置費・システム構築費

    ・単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必須
    ・システム開発する場合の費用はこれに該当

  • 運搬費

    補助事業の運搬、宅配・郵送に係るもの

  • 技術導入費

    知的財産権等の導入に要する経費

  • 知的財産権等関連経費

    補助事業実施期間内に出願手続きが完了する場合のみ

  • 外注費

    ・補助上限:補助対象経費の50%

    ・検査、加工、設計等に係るもの

  • 専門家経費

    ・補助上限:補助対象経費の50%

    ・補助事業における専門家であり、補助金申請のコンサルは×

  • クラウドサービス利用費

    サーバーの領域を借りる費用。サーバー自体の購入やレンタルは×

  • 原材料費

    試作品開発に必要な原材料等の購入に要する経費
    ・使い切ることを原則とし、未使用残存品は補助対象外

  • 海外旅費※

    必要不可欠な海外渡航や宿泊等に要する経費

  • 通訳・翻訳費※

    通訳や翻訳を依頼する場合の経費

  • 広告宣伝・販売促進費

    ・補助上限:補助対象経費の50%

    ・海外展開に必要な広告作成、掲載、展示会出展等の経費

※海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費は、グローバル枠のうち海外市場開拓に関する事業のみ対象となります。

補助対象外経費について

  • 土地、建物、構築物の購入費
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(車両、船舶、PC、家電・・・)
  • 第一次産業に掛かる経費(自社で生産したものの加工に関する設備はOK)
  • 再生可能エネルギー発電設備

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