『新事業進出・ものづくり商業サービス補助金』とは?
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の概要
2012年から続いていた「ものづくり補助金」と、コロナ禍から開始された「新事業進出補助金(事業再構築補助金)」が合併され、双方の制度を引き継ぐ形で新設された補助金です!
新しい商品・技術やサービスの開発や事業化に取り組んだり、申請者にとって新たな市場・ターゲット層への進出に取り組んだり、輸出拡大・強化に取り組んだりと、様々な取り組みが広く対象になり、中小企業にとって最も使いやすい定番の補助金と言えます。
なお、「現在の業務の生産性向上(社内の改善関係のもの)」は他の補助金で対応しているため、本補助金では対象外となります。→「省力化投資補助金」
また単に合併しただけでなく制度・ルールの変更もありますが、特筆すべきメリットは、
- 介護保険・医療保険を活用するビジネス
- 1次産業分野(農畜産物や漁業、林業)
に属するビジネスも、補助事業の対象になったことです!
これらはいずれもコロナ禍くらいから補助金の対象外に指定されていましたが、本補助金の募集を機に制度が再転換されることになりました!
また二つが一つになったことで、ルールも統一されたもの、変更されたものが入り組んでおり、以前にものづくり補助金・新事業進出補助金に採択されたことがあるという企業様でも、最新のルールに則った対応をしなければ、採択を目指すことは難しくなります。
特に合併前でも、ものづくり補助金(20~22次)では採択率が約35%となっており、その数年前では50%程度の採択率であったことを考えると、全体的に採択率が厳しくなってきています。
採択を目指すためには最新の制度を正しく把握した上で、評価される事業計画書を作り込んでいくことが不可欠です。
主な対象外となる企業
- 雇用している社員が0名(外注や業務委託は雇用ではありません)
- 設立又は創業後1年を経過していない企業
- 直近16ヶ月以内にものづくり補助金、事業再構築補助金、新事業進出補助金に採択されたことがある企業
- 過去3年間に2回、上記補助金の交付決定を受けた企業
- みなし大企業
- 直近3期の課税所得平均が15億円を超える事業者
- 医療法人、NPO法人(収益事業を行っていない者)、社団法人、財団法人など
>>「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の公式WEBサイト
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金のスケジュール
公募期間:2026年6月29日~9月30日
採択発表:2026年12月頃(第一回)
第一回募集の場合、2026年内に補助金の採択発表予定となりますが、実際に発注・支払いを行えるのは2027年2月ごろ~です。それまでに使ってしまった経費は全て対象外になりますのでご注意ください!

※注① 口頭審査では、本当にこの新規事業をやる気があるのか?成功するための分析や準備を行っているか?という内容を聞かれますので、しっかりと準備しましょう。
※注② 交付申請では見積り、相見積もり等を提出します。この見積りの内容だけでも何度も何度もやり直しをさせられたり、最悪の場合は補助金が減額されたり、取消しになる場合もありますので、しっかりと対策を打ちましょう。
※注③ 交付決定後に、発注や契約、支払がOKになります。それ以前に契約等してしまった場合は全て補助対象外になるので注意しましょう。
※注④ 補助金が入金されるまでに、事業計画に沿った全ての経費(設備投資、開発・・・)を使った上で、正しい資料(仕様書、注文書、納品書、検収書、通帳コピー・・・)を完璧に提出する必要があります。ここでも重大なミスを犯して補助金が取消しになったケースが多く存在しますので、何が正しいのかを事前にしっかりと把握しましょう。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金はどういう仕組みなの?いくら出るの?
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の類型
本補助金では、以下3つの申請枠に分かれ、それぞれ補助の対象とする取り組み内容や、対象となる経費が異なってきます。
まずは、これから補助金を受けたい内容がどの枠に当てはまるのかの判断が重要で、ここを間違えると、貰えたはずの補助金額が小さくなってしまったり、そもそも不採択になりかねません。
それぞれ何が対象になるか、しっかりと理解して申請に臨みましょう。
| 革新的新製品・サービス枠 (旧 ものづくり補助金分野) | 新事業進出枠 (旧 新事業進出補助金分野) | グローバル枠 (旧 ものづくり補助金グローバル枠分野) | |
|---|---|---|---|
| 対象事業 | 革新的な新商品や新サービスの開発、事業化 | 申請者にとって新分野・異なる顧客層への進出 | 輸出体制の強化、輸出先国の拡大 |
| 補助上限額 | 750~2,500万円 ※一定以上の賃上げの場合850~3,500万円 | 2,500~7,000万円 ※一定以上の賃上げの場合3,000~9,000万円 | 2,500~7,000万円 ※一定以上の賃上げの場合3,000~9,000万円 |
| 補助率 | 1/2~2/3 | 原則1/2 | 2/3 |
| 事業期間 | 採択から最長12ヶ月 交付決定から最長10ヶ月 | 採択から最長14ヶ月 交付決定から最長16ヶ月 | 採択から最長14ヶ月 交付決定から最長16ヶ月 |
| 対象経費 | 機械、ソフトウェア購入費など | 機械、ソフトウェアに加えて建物新築・改修費が対象 | 機械、ソフトウェアに加えて建物新築・改修費が対象 |
革新的新製品・サービス枠
対象となる事業
従来の「ものづくり補助金」に該当する申請枠です。合併前と大きくは変わらず、「革新的な新商品・新サービスの開発、事業化」が対象となります。
「革新的」とは言えど、世の中に全くないものである必要はなく、他社で似たようなことはあるものの、それらに比べて優れている点がある、地域性のあるビジネスの場合は展開予定の地域にはない、程度でも対象になる可能性があります。
補助上限額・補助率
| 補助上限額 (補助下限額100万円) | |
|---|---|
| 従業員数1〜5人 | 750万円 (850万円) ※1 |
| 従業員数6〜20人 | 100万円 (1,250万円) ※1 |
| 従業員数21〜50人 | 1,500万円 (2,500万円) ※1 |
| 従業員数51人以上 | 2,500万円 (3,500万円) ※1 |
| 補助率 | |
|---|---|
| 中小企業者 | 1/2 (2/3) ※2 |
| 小規模企業・小規模事業者、再生事業者 | 2/3 |
※1 後述の賃上げ特例を適用する場合は補助上限額引き上げ
※2 中小企業者の場合、後述の地域別最低賃金引上げ特例を適用する場合は補助率引き上げ
補助事業の対象期間
採択日(2026年12月中予定)から最長12ヶ月、もしくは交付決定(2027年2月ごろ)から最長10ヶ月の、どちらか短い日まで
上記期間以外に契約・発注・支払いしてしまったものは全て対象外です!
新事業進出枠
対象となる事業
従来の「新事業進出補助金」に該当する申請枠です。同じく合併前と大きくは変わらず、「申請者にとって新しい市場(これまでと違う顧客層(法人/個人、業種、ニーズ・・・)」への進出で、かつ「その市場自体が一般の認知度が低い(ニッチ市場など)」or「その市場での一般的な商品サービスに対し高付加価値を発揮」する取組みが対象となります。
「今の事業と顧客層が異なる」が前提条件のため、仮に取り組みたい事業が一緒でも、申請する企業によって対象になるかが変わります(例:現在も宿泊業の企業がペットと泊まれる高付加価値な宿泊業はNGだが、飲食を営む企業がペットと泊まれる高付加価値な宿泊業はOK、等)。
補助上限額・補助率
| 補助上限額 (補助下限額75万円) | |
|---|---|
| 従業員数1〜20人 | 2,500万円 (3,000万円) ※1 |
| 従業員数21〜50人 | 4,000万円 (5,000万円) ※1 |
| 従業員数51〜100人 | 5,500万円 (7,000万円) ※1 |
| 従業員数101人以上 | 7,000万円 (9,000万円) ※1 |
| 補助率 | |
|---|---|
| 中小企業者 | 1/2 (2/3) ※2 |
※1 後述の賃上げ特例を適用する場合は補助上限額引き上げ
※2 中小企業者の場合、後述の地域別最低賃金引上げ特例を適用する場合は補助率引き上げ
補助事業の対象期間
採択日(2026年12月中予定)から最長16ヶ月、もしくは交付決定(2027年2月ごろ)から最長14ヶ月の、どちらか短い日まで
上記期間以外に契約・発注・支払いしてしまったものは全て対象外です!
グローバル枠
対象となる事業
従来の「ものづくり補助金 グローバル枠」に該当する申請枠です。名称は同じですが、対象となる事業が明確化され、「輸出体制強化」のための取組みが対象になります。具体的には、これまでと違う国への輸出を開始(もしくは輸出自体これから)にあたり、生産力を強化する、などになります。
補助上限額・補助率
| 補助上限額 (補助下限額75万円) | |
|---|---|
| 従業員数1〜20人 | 2,500万円 (3,000万円) ※1 |
| 従業員数21〜50人 | 4,000万円 (5,000万円) ※1 |
| 従業員数51〜100人 | 5,500万円 (7,000万円) ※1 |
| 従業員数101人以上 | 7,000万円 (9,000万円) ※1 |
| 補助率 | |
|---|---|
| 中小企業者 | 2/3 |
※1 後述の賃上げ特例を適用する場合は補助上限額引き上げ
補助事業の対象期間
採択日(2026年12月中予定)から最長16ヶ月、もしくは交付決定(2027年2月ごろ)から最長14ヶ月の、どちらか短い日まで
上記期間以外に契約・発注・支払いしてしまったものは全て対象外です!
特例について
各申請枠において、以下の要件を満たす取組みの場合は補助上限額、もしくは補助率の引き上げの適用を受けられます。
賃上げ要件特例(補助上限額の引上げ)
- 事業計画期間(終了後3~5年間)の給与支給総額の年平均成長率を6.0%以上に設定(通常は年平均成長率3.5%以上)
- 事業計画期間(終了後3~5年間)の補助事業を行う拠点の事業場内最低賃金を、都道府県の最低賃金+50円以上に設定・維持(通常は+30円以上)
地域別最低賃金引上げ特例(補助率の引上げ)
2024年10月~2025年9月までの間に、「(当該期間時点での)地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」(=2025年10月に引き上げられた新たな最低賃金以下の金額)で雇用していた従業員が、全従業員の30%以上、且つ、3ヶ月以上いたこと。
条件(要件)はありますか?
補助金を受けるために必ず必要な要件
基本要件
- 1.付加価値額の増加要件
企業全体の付加価値額の年平均成長率が4.0%以上
- 2.賃上げ要件
【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後、3~5年間、給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上に目標設定して達成すること
(賃上げ要件特例の場合はその水準以上を達成すること) - 3.事業場内最低賃金水準要件
【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
補助事業終了後、3~5年間、補助事業を行う拠点の事業場内最低賃金が、都道府県の最低賃金より+30円以上の水準であること
- 4.ワークライフバランス要件申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表する
- 5.子育て社内環境整備要件
以下のいずれかを行うこと。
- 若手従業員がFP相談などのライフデザインサービスなどを活用できるようにすること
- 従業員が家事代行やベビーシッターサービスを受けられるようにすること
- 従業員に産休育休やフレックス、短時間勤務などの制度を周知・普及・啓発すること
4は、一般事業主行動計画を知識の無い方が進める場合、計画作成時間8時間、申請作業1時間、申請後公表完了まで1週間程度要しますので、時間に余裕を持って進めましょう。
加点項目について
加点は14項目あり、取ればとるだけ加点を得られますが、取得するのに数ヶ月~数年掛かるものもあります。そのため、申請までに取れる可能性があるものを確実に摂っていくことが重要です。14項目のうち、特に重要な加点項目を下記に抜粋します。
| 加点項目 | 取得にかかる期間 |
|---|---|
| 1. 経営革新計画 | 3ヶ月~6ヶ月 |
| 2. パートナーシップ構築宣言 | 約10日 |
| 3. 事業継続力強化計画 | 30~45日程度 |
| 4. 賃上げ | - ※申請時に計画策定すればOK |
これらの加点は、採択率に非常に大きく影響します!加点項目の数が3個~4個違うだけで採択率が何十パーセントも変わります。前身となったものづくり補助金の公表資料では、加点が0個の企業と4個の企業では、採択率が27.0%も開きがあります。
上記の2.~3.は簡単な手続きで取得できるため、確実に実施しましょう。しかし、簡単である反面、ここでは競合する申請企業とは余り差が出ないとも言えます。4.は賃上げを確実にすればOKのため容易とも捉えられますが、補助金受給後の報告時に実施できていない場合、補助金の返金を求められるだけでなく、他の中小企業庁の所管する補助金を申請する際に大幅な減点となりますので、確実に賃上げが出来ないのであれば、無理矢理加点を取得することは控えましょう。
1.の経営革新計画は期間を要するだけでなく、事業計画書の作成やプレゼンテーションも必要となるため、難易度は非常に高いものとなっております。また経営革新計画は中小企業の3%程度しか取得していないため、競合する申請企業と非常に差を付けやすい加点項目となっております。
特に、この経営革新計画は「旧 ものづくり補助金」では加点項目でしたが、「旧 新事業進出補助金」分野では今回より加点項目として適用されることになりました。この経営革新計画は都道府県によって、経営革新計画を取得した企業向けの補助金がある場合が有りますので、ものづくり補助金以外にも活用することも期待できます。
ものづくり補助金の補助金は何に使っても良いの?
基本的に補助金は、全て使ったお金に対しての補助であり、支払った振込の証拠なども提出して確認を受けた後に、補助金を受け取れます。また補助金の対象となる費用は限定されており、仮に事業自体が革新的で対象になるものであっても、対象となる経費に合致するものがなければ、補助金の申請はできません。
補助対象となる経費の「税抜き金額」に対して補助率が適用され、例えば対象経費が1,000万円で補助率1/2の場合は、補助金額は500万円になります。
補助金は設備投資=企業の資産を増やすことを目的としているため、革新的新製品・サービス枠は「機械装置・システム構築費」で、新事業進出枠・グローバル枠は「機械装置・システム構築費」「建物費」のいずれかの項目が【必須】です。そのため、広告宣伝費のみ、などでの申請はできません。
補助対象経費について
- 機械装置・システム構築費
- 生産設備や検査設備、サービス提供のための機器など
- 機械装置を組み立てる場合の部品費
- システム開発を外注する費用
- 建物費(新事業進出枠、グローバル枠のみ)店舗や工場、検査施設、倉庫などの建物の新築、又は改修費(テナント入居時の内装工事など)
- 運搬費運搬、宅配・郵送に係るもの
- 技術導入費(対象経費の1/3まで)他社知的財産権等の導入に要する経費
- 知的財産権等関連経費(対象経費の1/3まで)新事業に関わる特許等の弁理士の手続き代行費や海外特許出願のための翻訳料など(出願料などは対象外)
- 外注費(対象経費の1/4まで)商品開発時などの検査、加工、設計等に係るもの
- 専門家経費(対象経費の1/5まで)補助事業を行うための外部専門家への指導依頼費用
- クラウドサービス利用費サーバーの領域を借りる費用など。サーバー自体の購入やレンタルは×。
- 原材料費
- 試作品開発に必要な原材料等の購入に要する経費
- 使い切ることを原則とし、未使用残存品は補助対象外
- 広告宣伝・販売促進費(新事業で想定される売上の5%が上限)新事業に関わる広告作成、掲載、展示会出展等の経費
- 海外旅費(グローバル枠のみ)必要不可欠な海外渡航や宿泊等に要する経費
- 通訳・翻訳費(グローバル枠のみ)通訳や翻訳を依頼する場合の経費
補助対象外経費について
- 土地、建物、構築物など不動産の取得費(新築物件を買う費用は×だが、新築をする費用はOK(建物費)
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(車両(什器類はOK)、船舶、PC、家電・・・)
- 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)






