『持続化補助金(一般型)』とは?
持続化補助金の概要
正確には「小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)」という名称で、「小規模事業者」のみが活用できる補助金制度です。
※別に、創業者のみの創業型や、被災地のみ利用できる災害支援枠などもあります。今回は最もスタンダードな「一般型・通常枠」を解説します。
持続化補助金の最大の特徴は、「広告宣伝費にも」補助金を活用できる点です。
新たな市場参入や顧客獲得に向けて売り方を工夫したり、商品の改良や新たな商品の開発、店舗改装などを行ったりする際に活用が可能な補助金です。
補助上限額は原則50万円ですが、従業員の賃金引上げやインボイス対応などの一定の要件を満たすことで、補助金額が最大250万円まで引き上げられます。
対象となる経費が幅広く、店舗等のバリアフリー化やトイレの改装工事など、建物の軽微な工事費用なども対象となります(自社施工ではなく、外注で依頼する場合)。
さらに、チラシやパンフレット作成費、宣伝用動画の作成費、自社のWEBサイトの構築費など、他の補助金では対象外or一定額しか対象にできないような宣伝費であっても、持続化補助金では補助対象にできる場合も多く、事業者に寄り添った補助金です。
商工会や商工会議所が受付窓口となっているため、会員の方は補助金の名前を聞いたことや、コロナ禍で申請した経験があるかもしれません。しかし、持続化補助金はその時々の中小企業を取り巻く環境で内容が変わっていくため、同じ補助金でも細かい要件や計画書に記載すべき内容は毎年同じではありません!
また、申請自体は全国の統一電子申請システムで行いますが、提出前に管轄の商工会・商工会議所に完成した申請書を確認いただいて、「事業支援計画書(様式4)」という書類を発行してもらい、それを添付資料として提出します。
そのため、実際の補助金申請締切日よりもかなり前には申請書を全て完成させて、商工会議所にアポを取り必要資料を準備する必要があります。そのため、補助金の申請締切に合わせて準備していたら、商工会議所が混みあっていて事前確認が間に合わず、申請すらできなかった・・・ということも起こり得ます。
早期からの資料作成と事前準備が特に重要な補助金であると言えます。
補助金の対象者
下記の「小規模事業者」に該当する法人、個人事業主、特定非営利活動法人が対象です。
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
| 製造業・建設業 その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
持続化補助金の公募スケジュール
公募期間:令和8年12月15日(第20回募集)
採択発表:令和9年3月ごろ

※注① 「補助金としての締切」と「商工会議所等での事前確認の受付締切」があります。提出までの順序とスケジュールをしっかりと整理して、抜け漏れの無いようにしましょう。
※注② 交付申請では見積り、相見積もり等を提出します。この見積りの内容だけでも何度も何度もやり直しをさせられたり、最悪の場合は補助金が減額されたり、取消しになる場合もありますので、しっかりと対策を打ちましょう。
※注③ 交付決定後に、発注や契約、支払がOKになります。それ以前に契約等してしまった場合は全て補助対象外になるので注意しましょう。
※注④ 補助金が入金されるまでに、事業計画に沿った全ての経費(設備投資、開発・・・)を使った上で、正しい資料(仕様書、注文書、納品書、検収書、通帳コピー・・・)を完璧に提出する必要があります。ここでも重大なミスを犯して補助金が取消しになったケースが多く存在しますので、何が正しいのかを事前にしっかりと把握しましょう。
持続化補助金はいくら出るの?条件(要件)はありますか??
補助金額・補助率について(※令和7年度実施内容)
| 補助率 | 2/3 (賃金引き上げ特例のうち赤字事業者は 3/4) |
| 補助上限 | 50万円 |
| インボイス特例 | 50万円上乗せ※ ※インボイス特例の要件を満たしている場合に限る |
| 賃金引き上げ特例 | 150万円上乗せ※ ※賃金引き上げ特例の要件を満たしている場合に限る |
| 上記特例の要件を ともに満たす事業者 | 200万円上乗せ※ ※両特例要件を満たしている場合に限る |
※特例については、公募要領をご確認下さい。
補助金を受けるための要件
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと。(法人のみ)
②確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
③過去に持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型)で採択を受けて実施した場合、「賃金引上げ等状況報告書」(過年度の報告書)を、申請までに提出していること。
④過去に小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと。
⑤小規模事業者持続化補助金<創業型>に申請中または採択を受けている事業者でないこと。
加点項目について
【重点政策加点】に4項目、【政策加点】に10項目あり、それぞれの加点枠から1種類ずつ選択して、合計2つまで加点を取ることができます。
そのため、例え「政策加点」の項目を頑張って10つ全て取得していたとしても1加点にしかならず、徒労に終わってしまいます。自社の場合は「どの加点を取るべきか?」を事前に明確にし、無駄な加点取得に時間を使うことがないようにすることが重要です。
各加点を取得するには、数ヶ月~数年掛かるものもありますが、比較的取得しやすい加点項目を下記に抜粋します。
| 加点項目 | 取得にかかる期間 |
|---|---|
| 1. 一般事業主行動計画 | 7~10日程度 |
| 2. 事業継続力強化計画 | 30~45日程度 |
| 3. 賃金引上げ加点 | ― ※申請時に計画策定すればOK |
上記1.2は簡単な手続きで取得できるため、確実に実施できます。
3.は計画策定すればOKのため容易とも捉えられますが、確実に実施できていない場合、交付決定後であっても、補助金の交付はされないため、確実に賃上げが出来ないのであれば、無理矢理加点を取得することは控えましょう。
持続化補助金の補助金は何に使っても良いの?
基本的に補助金は、全てこれから使うお金に対しての補助であり、持続化補助金は新しい取り組み・販路開拓に掛かる費用が対象で、それらにかかる費用が税抜75万円の場合、2/3の50万円が補助金となります。
対象となる費用の一覧は以下の通りです。
補助対象経費について
- 機械装置等費
補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
- 広報費※
新サービスを紹介するためのチラシ作成・配布、看板の設置等
- 展示会等出展費
展示会・商談会の出展料等(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- 旅費
販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
- 新商品開発費
新商品の試作品開発等に伴う経費
- 借料
機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
- 委託・外注費
店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)
- ウェブサイト関連費※
ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
※広報費・ウェブサイト関連費についてはそれぞれのみによる申請は不可、他の費用と組み合わせて申請した上で、30万円が補助上限です。
補助対象外経費について
- 土地、建物、構築物の購入費
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(車、オートバイ、自転車、文房具、パソコン・・・)
- 国が助成するほかの制度を利用している事業と重複する経費
- 通常の事業活動に係る経費






